1948-06-24 第2回国会 衆議院 司法委員会 第40号
先ほど來野木政府委員からるる御説明申し上げました通りでありまして、なるほど仰せのように現行法とは勾留原因が変つておりますけれども、ただ犯罪を犯したことを疑うに足る相当の理由のあるときはこれを勾留することができるとなつておりまして、当然かような場合において勾留するというのではないのであります。
先ほど來野木政府委員からるる御説明申し上げました通りでありまして、なるほど仰せのように現行法とは勾留原因が変つておりますけれども、ただ犯罪を犯したことを疑うに足る相当の理由のあるときはこれを勾留することができるとなつておりまして、当然かような場合において勾留するというのではないのであります。
○木内政府委員 先ほど來野木政府委員からるる御説明申し上げたわけでありますが、なお重複するかもしれませんが、私からも一言御説明申し上げたいと思うのであります。